介護生前整理

医療費をうまく節約する方法

病気やけがで医療機関にかかわる際の負担を軽減するために日本ではすべての人に公的な医療保険に加入する事が義務づけられています。
70歳以下の外来診療での自己負担額は3割で残りは医療保険が負担してくれます。70歳以上の高齢者の自己負担は1割(月収28万円以上、課税所得が145万円以上の場合は3割)です。社会保険には「健康保険組合(大手企業の社員を対象)」「政府管掌健康保険(政府運営の健康保険。自社の健康保険組合をもたない中小企業の従業員が対象)」「共済組合(公務員および私立学校教職員を対象とした公的社会保障を運営する社会保険組合)」があります。
国民健康保険は自営業者、会社を退職した人、無職者、パート・アルバイトなど社会保険が適用されない人が対象になります。

老人保険制度

高齢者が医療機関にかかる時の負担を軽減し安心して医療を受けられるようにするための制度です。国民健康保険、共済組合の加入者やその被扶養者が利用できます。
老人保健は5才以上※(寝たきりは65才)以上の人が適切な医療を受けられます。市町村に健康保険と印鑑を持参して申請し、「健康手帳(医療受給者証)」を交付してもらいます。5才以上で寝たきりの場合は、国民年金証書、身体障害者手帳等、障害の程度を証明する書類、医師の診断書、保険証を添えて市区町村に認定を受ける必要があります。交付以降、病院にかかるときは医療保険の「保険証(被保険者証)」と市区町村から交付された「健康手帳」「医療受給者証」を持参する必要があります。

保険が使える医療と使えない医療がある

公的な健康保険に加入していてもすべての治療に保険がきくわけではありません。未認可の治療薬や歯列矯正、美容整形など治療がどうしても必要というわけでない医療行為は健康保険は利用できません。診療には保険のきく保険診療と保険のきかない自由診療があり、一緒に受ける「混合診療」は禁止されています。保険診療の場合でも少しでも自由診療を併用しただけで全ての診療が自由診療扱いになって医療費は全額患者負担になります。自由診療は医療機関の裁量で設定されます。
例外として「先進医療」「選定診療」は保険対象外の診療があり、保険診療の併用が可能です。先進医療とは厚生労働省が定める高度な医療技術を用いた治療のことで大学病院など厚生労働大臣が承認した特定の医療機関でしか行われません。

医療費が助成される

難病対策として医療費の公益負担を助成するシステムがあります。医療費助成の対象となる疾病は、ベーチェット病、重症筋無力症、モヤモヤ病など56疾患でしたが平成27年1月1日からは、これに自己免疫性溶血性貧血、IgA腎症、甲状腺ホルモン不応症などが加わって、110疾病が指定難病となりました。そして平成27年7月1日には196疾病を加えて合計306疾病が指定難病となります。また世帯の所得に応じて治療費の一部自己負担がありますが従来の3割(就学前児童は2割)から2割に引き下げられました。主治医の診断に基づいて都道府県に申請し、認可されると「特定疾患医療受給者証」が交付されるのでそれを持参して医療機関にかかります。

特定疾患医療受給者証申請時に必要な書類
必要書類 記入者 入所場所
臨床調査個人票(医師の診断書) 医師 保健所
「特定疾患医療受給者証」交付申請書兼同意書 申請者 保健所
世帯調書 申請者 市町村役所
住民票 市町村役所
生計中心者の所得に関する状況を確認することができる書類 市町村役所
健康保険証(コピー)
一カ月の自己負担限度額が一万円になる!

特定の疾病は厚生労働大臣によって定められた「国民健康保険特定疾病療養受療証」を交付されると人工透析、血友病、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群(HIV感染症を含む)などの治療費が一か月間の自己負担限度額が一万円になります。高額な治療を著しく長期間にわたって継続しなければならな人にたすかるしくみです。他にも各都道府県で独自に医療費の助成が受けられる疾患を定めていますので市町村役場や医療機関の相談室でぜひ調べてみてください。

「国民健康保険特定疾病療養受療証」申請に必要な書類

※診断書は不要です。

  1. 難病医療費助成申請書兼同意書(お住まいの区市町村の窓口にあります。)
  2. 住民票(外国人の方は外国人登録原票記載事項証明書)
  3. 健康保険証の写し
  4. 高齢受給者証をお持ちの方は、その写し
  5. 「特定疾病療養受療証」の写し

1から5をお住まいの区市町村の窓口に提出してください。 (ただし、後期高齢者医療被保険者証を提出される場合は、2住民票は不要)

医療費の払い戻しや貸付制度を利用する

入院が長引いたり医療費が高額になって生活が苦しくなる場合、一カ月の医療費の自己負担で限度額を超えた分を申請することで払い戻される「高額医療費の支給」という制度があります。あとから払い戻されるとはいえ、一時的な支払いは大きな負担になります。支給を受ける場合は健康保険組合に「限度額適用認定証」の交付を申請します。そうすると「認定書」が健康保険組合から交付されます。医療機関に提出すれば窓口での支払を法定の自己負担限度額までにとどめることができます。

医療費の貸付制度

「高額医療費の貸付制度」は高額な医療費の支払が困難な場合、自己負担額の限度のみを払い残りは医療保険の保険者が代わりに支払ってくれる制度です。対象は健康保険加入者すべてです。高額療養費支給見込額の8割相当額を無利子で貸し付けてくれます。貸付制度の利用でも支払が困難な場合は「高額療養費委任払い」を利用し支払いを自己負担額まで軽減することができます。高額療養費委任払いは医療費が高額になることが見込まれる場合には、保険者から「限度額適用認定証」の交付を受けて病院に提出することで、窓口負担が通常の3割負担ではなく自己負担限度額で済むという、高額医療の現物給付化が行われます。

新薬の2~8割の価格で購入できるジェネリック医薬品

医療費の自己負担が平成15年の4月から2割から3割に増えました。価格が安く注目に値するのがジェネリック医薬品です。有効性・安全性も確かめられた成分で2~8割の価格で購入できます。新薬として最初に発売された薬は特許に守られて開発したメーカーが独占的にその薬を製造・販売することができます(先発医薬品)。20~25年の特許期限が過ぎると他のメーカーも同じ成分、同じ効果の薬を製造する事ができます。開発にかかる莫大な研究費用がかからないので先発医薬品に比べて安く販売できるのがジェネリック医薬品です。国の方針で採用が勧められていますが、すべての医療機関で扱っているという状況ではありません。またジェネリック医薬品を使う際は医師の処方が必要となります。処方されている薬がジェネリック医薬品に変更できるものなのか相談してみてください。