会社を介護で辞めないために「介護休業法と介護休業制度」

会社の就業規則や福利厚生、健康保険組合の取り組みを把握しているでしょうか?就業規則とは会社と従業員の雇用契約を決めたもので賃金・昇給・労働時間・休日・退職・災害補償といった労働条件や服務規律が文章化されています。会社の決まりや規則を知らない実情がおおくあるので今一度どんな事が書かれているか、あるいは書かれていないか確認することをお勧めします。

介護休業法と介護休業制度について

1999年に「育児・介護休業法」は労働者の職業生活と家庭生活の両立を支援するために作られた法律です。社会状況の変化に伴い2005年、2009年に改正されています。労働者からの申し出があれば介護休暇や介護休業の申し出を事業者は認めることが義務付けられています。

対象労働者

・家族の介護を行う労働者で日々雇用される人は除く。
・同一の事業者に1年以上雇用されている事。
・介護休暇の93日を超えて引き続き雇用されてることが見込まれている。

休業期間

申し出ることによって要介護状態にある対象家族一人について常時介護を必要と至るごとに一回、93日間介護休業を取ることができる。
勤務時間短縮等の措置がとられている場合はそちらにあわせて93日となる。

介護休暇

要介護状態にある対象家族の介護をしている労働者は事業者に申し出れば1年間に5日間を限度として「介護休暇」が2009年の改正でとれるようになった。急な入院など緊急時の対応がとりやすくなった。

時間外労働の制限

介護を行う労働者が請求した場合は1カ月24時間、1年で150時間をこえる時間外労働をさせてはならない。※正常な運営を妨げる場合は除く

深夜労働の制限

介護を行う労働者が請求した場合深夜(午後10時~午前5時まで)の労働をさせてはならない

勤務時間の短縮

介護を行う労働者に対して下記の措置を講じるように義務付けられている。しかし通算93日という日数が設定されている

  1. 短縮時間勤務制度
  2. フレックスタイム制の導入
  3. 始業、終業時刻の繰り上げ、繰り下げ
  4. 介護サービス費用の援助その他これに準じる措置
不利益取り払いの禁止

事業主は労働者の介護休暇などの申し出を拒否、介護休業などを取ったことを理由に解雇したり不利益な扱いをしてはならない。