相続税の税率・控除から財産の評価額の求め方

平成27年1月1日より相続税の基礎控除が大幅に減額され、今までより多くの方が相続税の対象となります。「相続税の基礎控除が減額されるとどうしてかわるの?」と思わる方もいると思います。簡単に説明すると相続税は相続したすべての人にかかるわけではありません。相続財産の額が相続税の基礎控除を超える場合のみかかります。

改正前の基礎控除額 → 5000万円+1000万円×法定相続人数
改正後の基礎控除額 → 3000万円+600万円×法定相続人数

財産の評価額をの合計をもとめ非課税財産・債務・葬式費用を引いた金額が相続税のかかる課税価格となります。相続財産の課税価格が基礎控除額以下の場合は相続税は一切かからず申告の必要もありません。課税価格が基礎控除額を超えている場合は、課税遺産総額から相続人の相続税額を算出ます。配偶者控除等の税額控除を差し引きし算出された額がプラスであれば10カ月以内に申告・納付を行います。相続税は原則一括納付です。現金で一括払いすることが難しい場合は、一定の条件を満たせば延納や物納を認めてもらうことができます。

相続税の税率
基礎控除を超えた金額 相続税率 税金控除額
1000万円以下 10%
3000万円以下 15% 50万円
5000万円以下 20% 200万円
1億円以下 30% 700万円
2億円以下 40% 1700万円
3億円以下 40%45% 2700万円
6億円以下 50% 4200万円
6億円超 50% 55% 7200万円

基本的に相続財産の評価は相続開始(被相続人が亡くなった日)の時点で算出されます。生前に受けた贈与財産は贈与時の時価で評価されます。生前に受けた贈与財産がその後に値上がりしても値下がりしても評価額は贈与時のままとなります。相続税の課税対策になるのは次の3種類です。

相続財産

被相続人が所有していた土地、建物、株式、預貯金、骨董品、貴金属などお金に換算できるすべての財産

みなし相続財産

死亡保険金、死亡退職金、生命保険契約の権利など

贈与財産(生前)

被相続人がなくなる3年以内の贈与財産(3年以上の贈与財産)や相続時精算課税制度を利用した贈与された財産。贈与された金額が基礎控除の110万円以内であっても3年以内の贈与であれば課税対象になります。

不動産の評価方法

路線価方式(市街地にある土地を評価する方法)

その土地が面している道路に付けられた価格(路線価)をもとに算出します

倍率方式
(郊外などの市街化地域以外の土地を評価する方法)

一般的に路線価が定められていない地域は倍率法律で算出されます。
※路線価・評価倍率は毎年見直しが行われ、国税局・税務署のHPで確認できる。

自家用と借家で評価方法が異なる家屋

自用家屋

自用の家屋は固定資産税評価額がそのままの評価額となります。
※固定資産税評価額は所在地の市区町村村役場で確認できます。

貸家


賃貸マンションやアパートなどの貸家は自用家屋の評価額から借家権割合を控除した額に減額

借りている土地・貸している土地の評価

建物を所有するために土地を借りている場合、借地権が発生し相続財産として課税されています。また借地権のある土地を貸している際や自用の土地に賃貸住宅を建てた場合など評価額の算出方法が異なります。

借りている土地(借地権)

貸している土地(貸宅地)

自用に自分で賃貸住宅を建てた土地(貸家建付土地)

借地権割合:路線価の後ろに書かれているアルファベットで表示され、30~90%の幅がある。

動産の評価方法

上場株式

短期的に急騰したり暴落したりすることがある株式は次の3つのうち最も低い価格で評価される

  1. 亡くなった月の毎日の終値の平均
  2. 亡くなった月の前月の終値の平均
  3. 亡くなった月の前々月の終値の平均
配当相場のある株式

亡くなった日の取引価格で評価。課税時期の前3カ月間の各月の取引価格の平均額のうち最も低い価格

預貯金

普通貯金:相続開始日の残高が評価額
定期預金:相続開始日の残高+解約した時点の利子(源泉徴収後)

一般動産(家具、自動車)

調達価額がわかるもの:調達価額
調達価額が不明なもの:新品小売価格-償却費相当額(1個又は1組の価格が5万円以下のものについては「家財道具一式●万円」とできる)

ゴルフ会員権

引取相場のあるもの:引取価格X70%+引取価格に含まれない預託金など
引取相場がないもの:預託金の価額(預託金形式)または株式としての評価額

生命保険契約に関する権利

相続開始時においてまだ発生していない保険事故の生命保険に関する権利の価格は解約返戻金の額で評価