簡単にわかる!遺産分割・相続順位・法定相続分

民法第896条「相続人は相続開始の時から被相続人の財産に属した一切の権利義務を継承する」
常識的には財産(土地、建物、不動産、自動車、家財道具)を引き継ぐことなのですが、代金債権、株式、著作権も一緒に引き継がれます。
注意が必要なのは、相続で引き継ぐという事は「相続義務」であるという事です。プラスの財産だけでなく借金のようなマイナスの財産も義務として相続によって引き継がれます。「プラスの財産だけしてマイナスの財産は相続しない」というわけにはいけないのが権利義務です。

プラスの財産とマイナスの財産を比較してプラスの方が上回っているなら問題はないでしょう。しかし様々な理由で差し引き負債のほうが大きい場合、マイナスの財産が身に降りかかることになります。マイナスの相続を避けたい場合は「相続の放棄」という手続きを取ることができます。

相続の放棄

相続の放棄をするためには相続が発生して自分が相続人である事を知った時から3カ月以内に家庭裁判所に対して破産の申し立てをする必要があります。
放棄するという事はプラス、マイナスの財産をすべて引き継がないという事になります。法定相続の第1順位の相続人が放棄すると、第2順位の相続人が新たな負債の相続人になりますので第2順位の相続人も放棄する必要があり、第3順位も同じように放棄する必要があります。

相続人になれる人が法定相続人「だれとだれが相続人なの??」

遺産の分割

夫婦で夫が亡くなられた場合、相続人が妻だけならばすべて妻が相続するので難しい手続きがありません。複数の相続人がいる場合は遺産を分割する「遺産分割」が必要です。遺言書があり、そこに遺産分割や相続分の指定があれば原則として遺言書に書かれている内容が最優先です。

仏壇・仏具・神棚・お墓などの「祭祀供用物」は分割せず1人でまとめて継承する。必ず長男が継承するわけでないので、被相続人が自由に決定できる。被相続人が決めずに亡くなってしまった場合は慣習に従ってきめるが、慣習がない場合、もしくは内容に争いがある場合は裁判所の調停・審判できめる。

相続人の順位

相続人がだれか決めるにあたり、民法には法定相続人の「順位」があります。順位の後先によって相続人が決まります。

配偶者  被相続人の夫や妻
第1順位  被相続人の「子」。実子も養子も立場に違いなりません。
子がすでに亡くなっていれば、その子(孫)
第2順位  被相続人の「親」
親がすでに亡くなっている場合は、その親(祖父母)
第3順位  被相続人の「兄弟姉妹」
兄弟姉妹がすでに亡くなっている場合は、その子(甥・姪)

※第1順位の相続があると第2順位以下は相続人になりません。また第2順位の相続人があると第3順位は相続人になりません

法定相続分「相続分どれだけあるの?」

遺産を相続するかは相続人の遺産分割協議によって決める事ができます。ですが相続人同士で色々な主張が出てきて、収集がつかなくなる場合もよく聞く話です。そのような場合のため民法では「法定相続分」の定めがあります。

配偶者だけが相続人 配偶者だけが相続人の場合100%相続
配偶者と第1順位 配偶者1/2 第1順位1/2
配偶者と第2順位 配偶者2/3 第2順位1/3
配偶者と第3順位 配偶者3/4 第2順位1/4
代襲相続

代襲相続とは被告人より子が先に亡くなり、亡くなった子にその子供(孫)がいた場合、その孫が親に代わって相続するというものです。