葬儀後の各種手続き

世帯主が亡くなった場合、相続に関わらず故人の名義をそのままにしておかないために様々な届出が必要になります。死後14日以内に確認が必要なのは「世帯主変更届」と「国民健康保険の加入手続き」です。「世帯主変更届」を市区町村役場に提出する必要があるのですが、遺族が一人の場合や幼い子供の場合で世帯主になる人が明白な場合はあえて世帯主変更届を出す必要はありません。国民健康保険の加入手続きも同様に市区町村役場の窓口で行います。手続きには健康保険の資格喪失証明書と印鑑が必要です。本人確認ができるもの(パスポート、運転免許所など)があれば即日交付されます。
国民年金も同様に第3号から第1号への種別変更手続きが必要です。「国民年金被保険者種別変更届」に年金手帳、印鑑、資格喪失届などを添付して手続きを行います。インターネット「イーガブ(http://www.e-gov.go.jp/)」のサイトから電子申請システムを利用する事もできます。

国民健康保険・国民年金の種別変更手続きが遅れた時

国民健康保険の加入死亡日の翌日から保険料をさかのぼって納める。支払わないと延滞金がかかり、
滞納が一年未満の場合は有効機関が短い「短期被保険者証」に変更される。どうしても納められない時減免の申請をすると、減額の支払が免除になる事がある

国民年金の種別変更  2年以上手続きが遅れて未納期間が発生した場合、
「時効消滅不整合機関に係る特定期間該当届」
を提出する。未納期間を年金を受けとるための「受給資格期間」に算入できる。
さらに「特例追納」の申し込みをし、未納分を納付することで受給額に反映される。
どうしても納められない時  保険料免除・納付猶予制度の手続きを行えば一部まらは全額の保険料免除、
もしくは納付が猶予されることがある。
公共料金の支払いや年金、介護保険料の手続き

故人の口座は死亡届が受理された直後に凍結されてしまいます。公共料金等の支払が故人の場合は各事業所に名義変更の届出をし金融機関の窓口で口座振替の手続きを
行いましょう。また年金を受給していた人が死亡した場合は「年金受給権者死亡届(報告書)」などを提出します。
その際、未払い分がある場合は「未支給請求書」も同時に提出しましょう。
また要介護認定を受けていた場合は、「介護保険被保険者証」を返還し未納分や納めすぎがある場合は相続人が清算します。

葬祭費や埋葬料が健康保険から支給される

国民健康保険が地方公共団体が運営しているため自治体によって金額が異なりますが、国民健康保険・後期高齢者医療制度の被保険者がなくなり葬儀をおこなった家族に対して「葬祭費(おおむね5万円前後)」が支給されます。交通事故などの死亡原因で第三者から賠償を受ける場合は支給されません。また企業や団体の健康保険に加入した場合は、埋葬を行った家族に「埋葬料」が支給されます。ただし死亡原因が業務上災害や通勤災害の場合は健康保険から埋葬料は支給されず労災保険から「葬祭料」が支給されます。葬祭費、埋葬料のいずれも請求しなければ支払われないため忘れず手続きする必要があります。