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ペットのための遺産対策!飼い主が予め行うべき準備

ペットを家族同様に愛する方は多いですが、残念ながら突然ペットを飼えなくなるような事態も考えられます。例えば、飼い主が急病や事故にあう、あるいは他の理由でペットの世話ができなくなる場合です。そんな時、ペットはどうなるのでしょうか。この記事では、飼い主に何かあった場合に備えて、ペットが安心して暮らせるようにどのような準備をするべきかについて、詳しく解説します。

飼い主に万が一のことがあった場合は?

多くの人が、亡くなった後に愛するペットに財産を残したいと考えているかもしれません。しかし、現在の法律では、ペットは物として扱われており、人間のように財産を相続することはできません。つまり、「全財産を愛犬に遺す」という遺言は法的に認められません。

では、どうすればペットに財産を残すことができるのでしょうか。ペットの将来を守るための主な方法としては、「負担付き遺贈」、「負担付き死因贈与」、または「家族信託」があります。これらの方法を使えば、ペットの世話をする人に財産を譲ることができ、その財産をペットの世話に使うよう指示することが可能です。これにより、飼い主がいなくなった後でも、ペットが安心して生活できるようなサポートが提供されます。

  1. 負担付き遺贈
    「負担付き遺贈」とは、遺言で受遺者に財産を譲る際に、特定の負担(例えばペットの世話)を条件とする方法です。しかし、受遺者はこの遺贈を拒否することができます。そのため、ペットの世話を確実にしてもらうには、受遺者の事前の承諾が重要です。もし受遺者が遺贈を受け入れた後にペットの世話をしなかった場合、遺言執行者は家庭裁判所に負担付き遺贈の取り消しを求めることができます。
  2. 負担付き死因贈与
    「負担付き死因贈与」は、贈与者の死を条件に、受贈者に特定の負担(ペットの飼育など)を求める契約です。これは受贈者の同意が必要で、通常、より確実な履行と相続人間のトラブル防止のために書面や公正証書で契約を結ぶことが推奨されます。
  3. 家族信託
    「家族信託」は、委託者が信頼できる家族(受託者)に財産を託し、特定の目的(信託目的)に沿って管理・処分する制度です。ペットのために家族信託を利用する場合、ペット自体や飼育に必要な金銭を信託財産とし、信頼できる家族がこれらの管理を行います。ただし、ペットは受益者にはなれませんので、委託者兼受益者として飼い主が定められ、信託財産の管理やペットへの定期的な給付が行われます。

これらの方法はいずれも、ペットの将来の安全を確保するために、法的な枠組みを利用した方法です。それぞれの方法の適用には注意が必要であり、特に受遺者や受贈者の同意や承諾を得ることが重要です。